住宅ローン控除で所得税の還付を受ける条件や確定申告の減税制度についてのお得な情報です。
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住宅ローンに控除制度と言うものがある事をご存知でしょうか?
住宅ローン控除とは、正式名称を『住宅借入金等特別控除』と言い、住宅ローン開始時に一定の条件を満たしていた場合に、何%かの所得税が還付されると言う制度の事を指します。
つまり、税金の負担が減るという事です。
この住宅ローン控除を受けるには、以下の条件を全て満たす必要があります。
・住宅の床面積が50平方メートル以上である事
・中古住宅においては、耐火構造(マンションなど)は築25年以内、それ以外は築20年以内である事(ただし、2005年4月以降の取得に関しては新耐震基準に沿うものとする)
・店舗や事務所などの併用住宅若しくは増改築の場合は、居住部分が全体床面積の半分以上である事
・住宅の取得後、6ヶ月以内に入居し、控除を受ける各年いっぱいまで引き続いて居住している事
・控除を受ける年の所得が3000万円以内である事(給与所得のみの場合は年収3336万円以内)
・取得した年とその前後2年間において、3000万円特別控除などの特例控除を受けていないこと
・建築物及び敷地を取得する為の返済期間10年以上のローンである事
これらの条件をどれか一つでも満たしていない場合は、住宅ローン控除は受けられません。
申告する際にはしっかりと事前に確認しておく必要があります。
と言うのも、こう言った条件の多い控除にはトラブルが付きものだからです。
全ての項目を事前にチェックしておけば、申告も滞りなく円滑に進むでしょう。
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2007年に住宅を建築または購入・増改築するのに住宅ローンを利用した方は、申告すれば住宅ローン控除が受けられるかもしれませんよ。
条件に該当すれば、是非、確定申告の際に申告を行いましょう。
住宅ローンの税金控除は、年末の住宅ローンの残高によって税金が控除されます。
2007年度税制改定によって、控除の期間を最長10年と15年を選べるようになったそうです。
もちろんですが、所得税を支払っていることが原則で、共有名義の場合は、共有者それぞれが控除を受けられます。(共有名義の場合は、共有者の合計所得が3000万円以下の場合)
確定申告で重要な書類は住宅ローンの残高証明書で、残高証明書は、融資を受けている金融機関から送られてくるものですので、なくさないように保管しておきましょう。
また、受けている住宅ローンの全ての物が必要です。
住宅ローンの繰り上げ返済をしている場合は注意が必要で、繰り上げ返済をして、ローン残高がない場合は税金の還付はありません。
住宅ローン控除は敷地にも適用されますが、住宅と一緒に購入した場合に適用されます。
新築住宅の場合の適用条件です。
1.住宅の床面積が50平方メートル以上あること
2.上記の床面積の半分以上が自己の住居として使用されること
3.住宅ローンの返済期間が10年以上あること
4.控除の対象となる年の名義人の年間所得が3000万円以下であること
5.住居を取得後、6ヶ月以内に住み、適用を受ける各年12月31日まで住み続けること
住宅ローン控除には、以上の条件が必要です。
住宅ローンには、特別控除の減税制度があります。
これは、一定の条件を満たしている場合、所得税の税額が幾らか控除されると言う制度
のことはお伝えしましたが、最長で10〜15年の減税が可能なので、トータルだとかなりの金額を浮かせる事ができます。
控除期間は基本的に10年までですが、平成19年、20年入居者のみが15年まで受けられます。
ただし、10年と15年では控除率が変わってしまうので、どちらが控除金額が多いかはケースバイケースとなっています。
10年の場合、控除率は1〜6年目まで住宅ローンの年末残高の1.0%、7〜10年目は0.5%となります。
それに対し、15年の場合は1〜10年目まで所得税の0.6%、7〜10年目は0.4%となります。
ただし、所得税額が控除額より低い場合は、所得税額までしか控除は受けられません。
また、年末残高の限度額も設けられており、2007年までは2500万円、2008年は2000万円となっています。
例えば、住宅ローンの年末残高が3000万円の場合でも、控除対象となるのは2500万若しくは2000万までとなります。
こう言った減税の手続きと言うのはたくさんの書類を作成しなければならず、中には知っていながら手続きが面倒なのでやらない、と言う方もいます。
1%以内と言う数字を見て「大した額じゃないな」と見切りをつけてしまう方もおられるでしょう。
しかし、10年ないし15年の減税をトータルで考えた場合、その金額は相当な数字になります。
なんと最大で200万円の減税になるのです。
これが例え数十万でも、数万でも、決して少ない金額ではありません。
是非こう言った制度は活用していきましょう。
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